空き家管理もお任せください
お客様目線をモットーに対応しています徳島の「株式会社賀川興産」には、空き家のことでお悩みのお客様がたくさんご来店されます。
空き家管理や活用方法、相続相談といったお悩みがありましたら、ぜひお早めにご相談ください。
空き家のお悩みを解消しませんか?
空き家や相続物件のことで以下のようなお悩みはありませんか?
「どうしようもないから……」と放置しているだけでは、いつまでも解決できません。お悩み解消に向けて、動きだしてみてはいかがでしょうか。
- 空き家の活用方法なんて想像もつかない……
- 売却したいが、思い出が詰まった家を手放すのは寂しい……
- 相続問題がこじれていて、空き家活用の話が前に進まない
- 子どもに負の財産が残るのではないかと心配
- 不動産屋に相談しても、「売れない」と門前払い……
まずは不動産会社に相談を
空き家を持て余したり、活用方法に困ったりする方が増え、もはや一つの社会問題となってきました。空き家対策に注目が集まり、それに伴ってさまざまなサービスを展開する不動産会社も増えていますので、空き家対策を検討する際は、まず不動産会社に相談してみることをおすすめします。
売却するかどうかを迷っている方も、早めに相談することでより良い選択肢が見つかるかもしれません。空き家管理のサービスを提供している不動産業者にひとまず管理を任せ、その間にじっくり検討することも可能です。
Pick Up!~相続物件の売却メリット~
相続した空き家を売却する場合には、3,000万円の特別控除の特例が適用される可能性があります。特例が適用されるのは、家屋が以下の3つの条件をすべて満たしている場合です。
- 1981年(昭和56年)、5月31日以前に建築された家屋。つまり、旧耐震基準で建てられた家屋が該当します
- 区分所有建築物は除外。マンションなどは特例の適用対象外となります
- 相続以前に、被相続人(亡くなられた方)が1人で居住していた居住用家屋。つまり、相続開始によって空き家となった家屋が該当します
さらに家屋の譲渡についても、以下の条件が設けられています。
- 相続~譲渡までの期間中に、居住、貸付、事業に使用されていないこと
- 家屋を解体して土地だけを売却する、または耐震改修を行って新耐震基準適合の建物として売却する場合
- 2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日までの期間中に譲渡が行われた、または行われること
- 相続開始日から起算し、3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡したもの
- 売却額が1億円以下であること
- 役所において要件を満たす証明書類を入手し、証明書類を添付して確定申告を行うこと
家屋についての条件をすべて満たし、かつ譲渡の条件に当てはまる場合に、特別控除の特例が適用されます。
このように適用にはさまざまな条件があるため、ご自身で判断されるのが難しい場合も多いと思います。「自分のケースはどうなの?」と気になった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。