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ローン滞納 -任意売却-

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ローン滞納・返済困難でお困りの方へ

住宅ローンや借入金の返済が困難になった不動産を競売で売却すると、市場価格よりも値が下がってしまいます。
金銭的に苦しい状況にもかかわらず、大切な資産の価値まで下がってしまう……。
「任意売却」という方法なら、そんな事態を避けられるかもしれません。

こちらでは、徳島の「株式会社賀川興産」が任意売却の仕組みや特徴を詳しくご説明しています。
ローン滞納でお困りの方は、ぜひご検討ください。

任意売却とは?

任意売却とは?

何らかの理由で返済が困難になり住宅ローンを滞納すると、債権者(銀行などの金融機関)は抵当権に従って不動産を差し押さえます。そして、差し押えた不動産を競売にかけて、資金の回収を図ります。

こうして競売にかけられると、債務者の意思とは無関係に売却され、売却金額は3~5割ほど市場価格を下回ることがほとんど。簡単に言えば、「勝手に安く売られてしまう」という状況になるわけです。

こういった事態を避け、競売よりも有利な条件で不動産を売却できるのが「任意売却」です。任意売却では、不動産業者などが債務者と債権者の間に入り、両者の意見をすり合わせながら、競売より高い価格での売買取引を実現します。

任意売却のメリットとは?

任意売却のメリットとは?

不動産の任意売却には、以下のようなさまざまなメリットがあります。

  • 市場価格に近い金額で不動産を売却できる
  • ローン残債務を減らすことができる
  • 残債務の減額、分割交渉も可能
  • 引越し時期についての交渉ができる
  • 交渉次第では、引越し資金の一部を債権者から受け取ることができる
  • ローン返済が困難になったことを親戚、近隣、職場などに知られる心配がない
  • 持ち出し費用が一切かからない
  • 任意売却期間中は返済する必要がない
  • 任意売却期間中は、その物件に住み続けることができる

債務者にとって、「残債務の減額、分割交渉」や「持ち出し費用が不要」といった点はとくに大きなメリットだと言えるでしょう。
また、競売にかけられれば債務者の意思とは関係なく売却が進みます。しかし、任意売却なら交渉次第で引越しの時期を調整できるため、ゆとりをもって新しい生活の準備を進められます。

任意売却が可能な期間は限られています

任意売却が可能な期間は限られています

メリットが多い任意売却ですが、デメリットを一つ挙げるとするなら「手続きに一定の時間がかかる」ということ。強制的に競売にかけられるタイミングが迫っていると、任意売却が難しいケースもあります。

任意売却が可能な期間は以下の通りです。交渉に費やす時間も考慮し、なるべく早めに相談することをおすすめします。

期間 状況 任意売却
ローン滞納の直前 返済は継続しているが、資金繰りが難しくなってきた状態。
ローン滞納後3ヶ月まで 返済できなくなり、ローン滞納。金融関連会社からの督促状、一括弁済通知が届きます。
ローン滞納後4ヶ月まで 競売を開催するという通知が届きます。通知から競売開催までの期間は4~5ヶ月が一般的です。
ローン滞納後5ヶ月以上 競売準備のため、裁判所から執行官が来て調査や写真撮影を行います。また、複数の不動産関係者が来ることもあります。
執行官による調査後 競売が開始され、強制立ち退きとなります。この段階になると任意売却をすることはできません。 不可
期間 状況 任意売却
ローン滞納の直前 返済は継続しているが、資金繰りが難しくなってきた状態。
ローン滞納後3ヶ月まで 返済できなくなり、ローン滞納。金融関連会社からの督促状、一括弁済通知が届きます。
ローン滞納後4ヶ月まで 競売を開催するという通知が届きます。通知から競売開催までの期間は4~5ヶ月が一般的です。
ローン滞納後5ヶ月以上 競売準備のため、裁判所から執行官が来て調査や写真撮影を行います。また、複数の不動産関係者が来ることもあります。
執行官による調査後 競売が開始され、強制立ち退きとなります。この段階になると任意売却をすることはできません。 不可

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